マイホーム購入後のサービス
やっとの思いで夢のマイホームを手に入れた。
と思ったたら、マイホームの一部が故障してしまった。なんて事もないとは言えません。入居してからのトラブルは、どのように対処したらいいのでしょう。
まず、業者の責任で、どこまで対処してくれるかを調べることが必要です。
この対処の事を、アフターサービスの規定といいます。どれだけのアフターサービスが受けられるかという点も、業者選びの大きなポイントとなります。
近年では、住宅の質に対する認識も高まっており、長期保障を行う傾向にあります。
このアフターサービスに大きな影響を与える法律が、住宅品質確保促進法と言います。この法律は文字通り、住宅の品質を確保し、促進することを目的としたものです。
この法律は、マイホーム購入者側にはとても有利です。
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中でも瑕疵担保責任については、これまで木造住宅で1年間。その他の構造で2年間程度の保証期間でした。
それが大幅に延長され、10年間の保証期間となりました。
この雨水の侵入、構造部などの瑕疵担保責任についての10年間の保証期間は、縮めることはできないのです。
しかし、業者が10年間安泰かどうかはわかりません。
そこで、(財)住宅保証機構という存在が重要となります。この機構に登録している業者であれば、建築依頼をした業者が補修できなくても、保証を受けることができるのです。
このようなアフターサービスも、5年・10年と経てばかなり重要となってきます。
マイホーム購入の際には、このような点についても念入りに下調べする必要があります。
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