マイホーム建築 覚えておくと良い法律知識
マイホームを建てたいが、土地はある場合どうしたらいいのでしょうか。
しかし、自分の土地でも土地によっていろいろな制限あります。
まず、都市計画法での都市計画区域が決まっていて、家が建てられる「市街化区域」と、家が建てられない「市街化調整区域」の2つに分けられます。
しかも、市街化区域は12種類の「用途地域」に分けられるのです。
建築基準法に基づき、建築の種類や用途など、細かい制限も設けられています。用途地域
は工場やお店、住宅の混雑を避け、住宅に良い環境作りを目指すためのものです。
自分の土地です。
マイホームを建築する敷地がどのような規制を受けているのか、十分に知っておく必要があります。
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制限で最も目に付くのは建ぺい率と容積率だと思います。
これは用途地域によっても異なりますす。簡単に言うと建築物の大きさを規定する法律です。
建ぺい率は、土地面積に対する建物の面積の割合です。
建ぺい率が60%となっていたら、建物の面積は40%は使えないということになります。
容積率とは、土地面積に対する延床面積の割合です。
200平方メートルの土地面積で、容積率80%となっていたら、延床面積は160平方メートル以下となります。
建築面積は、建築物を真上から見て、外壁や柱の中心線で囲まれている面積です。
延床面積は、1階2階3階など各階の床面積を合計した面積を指します。
このように代表的な規制以外にもたくさんの規制があります。マイホームを購入する際には、必ず調べる必要があります。
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